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こんにちは。

行政書士の野積です。

今回は、ちょっとシビアな話ですが・・
お読みください。

■元気なうちこそ・・

先日、相続手続きの仕事を
お受けしました。

奥様が亡くなり、ご主人からの依頼です。

ご夫婦ともご高齢です。

ご主人は、奥様を亡くされてから、
少々物忘れが進み
要介護の状態になりました。

亡くなった奥様の預金通帳など
保管場所を聞いても
良くわかりません。

そこで、訪問ヘルパーさんと一緒に
お部屋の中の書類などを探して、
やっと見つけた、という状況でした。

また、遺言書があるかどうか
ご主人では良く分からず、
以前から訪問していた
ヘルパーさんなどに聞いても不明。

結局、原則どおり推定相続人を調査して
法定相続分での相続手続きに
着手しました。

ご夫妻には子がなく、
奥様側の兄弟姉妹が多いため、
手続きには時間を要しそうです。

もし奥様が
「一切の財産を、夫〇〇太郎に相続させる」
という遺言を書いておけば、
すぐに相続手続きに入れたのにな~と。
(奥様の兄弟姉妹には遺留分がないため、
この遺言があればOKです。)

とても残念ですが、遺言がない以上、
原則どおりにやるしかありません。

家族構成が、例えば
ご夫婦と子供1人か2人
というシンプルな場合は、
相続手続きはさほど難しくありません。

しかし、子供がいないご夫婦の場合は、
亡くなった方の兄弟姉妹、
あるいは甥姪までが
相続人として登場してくるため、
手続きが複雑になります。

遺言は年をとってから作る
というより、、、
元気で判断力があるうちにこそ
作っておくべきだな~
と改めて感じました。

■■ 編集後記 ■■

高齢の方から相続手続きを
依頼された場合は、
ご家族、介護ヘルパーさん
そして受任者の3者で
連携して動いたほうが
よいと思いました。

介護ヘルパーさんは、
担当のご家族の様子を
よくご存知なので、
被相続人の方の生前の様子を
お伺いできます。

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