杉並区の相続専門の行政書士。シニア世代の相続対策、終活支援、成年後見のご相談をお受けしています。

相談事例

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開業以来、相続に関するご相談を種々お受けしてまいりました。その中からいくつか事例をご紹介いたします。
(プライバシー保護のため、内容は一部簡略化しています。)

少子高齢化がすすむなか、相続などの課題や悩みをかかえている方が本当に多いと感じます。
お話しをじっくりお伺いし、お客様がかかえる課題を解決できるよう取り組んでまいります。

■相談1:同居している独身の娘さんの将来を心配して

【相談内容】(K様)
高齢の母親が、同居して世話してくれている次女の将来を心配しての相談です。亡き長女の子供たち(孫)も同居していますが、光熱水費などを負担せず居座っている状況です。自分が亡くなったあとは次女の住まいとして自宅を次女に相続させたい。その他の財産はほとんどないため、孫たちに遺せるものはありません。何かよい手だてはないでしょうか。

【回答】
遺言書を遺すことをおすすめします。遺言の中で「すべての財産を次女に相続させる」旨を記載すれば、お母様のご希望を叶える可能性が高くなります。ただ、その場合はお孫さんの遺留分(最低限の取り分)を侵害するため、もしお孫さんがその取り分が欲しいと請求すると、その請求された範囲で次女の相続分が無効になるため注意が必要です。お母様の心情やご希望をお孫さんに伝えたり、遺言書の中でお気持ちを記載しておくと効果的です。なお、遺留分対策として保険を利用(お母様の死亡保険金)する方法も考えられます。

■相談2:親子3人の共有名義になっている自宅名義の変更

【相談内容】(N様)
自宅が、母親と2人の娘を含めた3人の共有名義になっていますが、将来の相続に備えて共有名義を解消しておきたいという長女からの相談。現在、長女は母親と同居しており、次女は結婚して別に自宅を所有しています。その母親も高齢になり、同居の長女としては、将来の相続に備えて妹名義の共有持ち分を自分に変更しておきたいが、よい方法はあるでしょうか。なお、妹は名義変更について特に異論はありません。

【回答】
不動産の名義変更は、売買や贈与などを原因として行われます。今回のケースでは妹から姉に、共有持ち分を贈与する形になるでしょう。贈与契約書を作成してこれを提示すれば法務局で名義変更の手続きができます。ただし、贈与する共有持ち分の評価額によっては、姉のほうに贈与税が課税される可能性があるので、注意が必要です。1回で贈与するのでなく、毎年の非課税枠(110万円)を使って、何回かに分けて贈与すれば贈与税は課税されません。なお、法務局での名義変更手続きがその都度発生します。

■相談3:借地に建てた家の相続

【相談内容】(S様)
夫を早くに亡くして娘さんと暮らしている女性からの相談。財産といえば借地に建てた古い家くらいで、他に財産はありません。自分が亡くなったあと、娘が引き続き今の家に住んでいられるのか心配です。自分が死んだら借地権が無効になってしまわないのか、事前に何か手続きしておく必要があるのか教えてほしい。

【回答】
借地権は相続財産に含まれるため、お母様が亡くなって相続が開始されると、借地権は当然に相続人である娘さんを含む相続人に移転します。賃貸人(大家さん)も相続による権利の移転に対抗(拒否)することはできません。また、特段の取り決め(借地契約等)がなければ、相続による名義変更料などを請求されても支払う必要はありません。ただし、娘さんに確実に借地権を相続させるためには、遺言書を作っておくことをおすすめします。

■相談4:両親が施設に入所して実家が空き家に

【相談内容】(K様)
実家の両親が高齢であり、2人とも施設に入所したら実家の家はどうなるのかという相談。妹も嫁いで外に出ており、自分も含めて実家に戻るは予定はありません。いずれ実家が空き家になる可能性が大きいです。空き家になると固定資産税も高くなるようだし、どうしたらよいか教えて欲しい。

【回答】
一昨年、国会で「空き家対策特別措置法」が成立したことを受けて、多くの自治体で「空き家対策条例」を制定し、空き家対策の強化に取り組んでいます。空き家の管理が不十分で倒壊などの危険性が高まると解体の指導がなされ、放置すると最悪は強制撤去されます。いきなり固定資産税が高くなることはないので、まずは、実家の今後の利用方法などを検討したらいかがでしょうか。ご両親が戻る予定がなければ、売却も含めて検討されたほうがよいと思います。

■相談5:仲のよかった4人姉妹が相続で争いに

【相談内容】(T様)
実家で親と暮らしていたが、その親が亡くなったことで、3人の妹たちから遺産分けして欲しいと迫られている長女からの相談です。財産といっても土地・建物と少々の預金だけで、妹たちに分けることが難しい状況です。親は生前から長女には家を守っていってほしいと伝えており、何とか円満におさめたいが、どうしたらよいか教えて欲しい。

【回答】
4人の姉妹で、今後実家の家をどうしていきたいのか、よく話し合っていくことが大事です。その上で、実家を引き継ぐ長女としては、妹さんたちの気持ちや相続分との兼ね合いを含め、どのくらい現金を渡せるかの検討も必要です。これは代償分割という相続方法の一つで、法定相続分以上の遺産を引き継いだ相続人が他の相続人に現金などを渡すことで、相続手続きを行うものです。裁判所の調停などに話を持ち込むことは、あまりおすすめできません。結局は法定相続分での分割を提案され、姉妹間の関係も決裂してしまう可能性が大きいです。

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