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こんにちは
行政書士の野積です。

今日は、少々固い内容です。

■変わりはじめる「相続法」・・法律改正

少子高齢化がすすむ中、
法務大臣の諮問機関である法制審議会で
「相続法」の見直しが進められている、
という話題です。

ここのところ、債権法の見直しなど
民法の抜本的な改正が進められています。

民法は、私たちの日常生活に直結する
法律にもかかわらず、
普段あまり気にすることはありません。

しかし、一般に知られないうちに法律がかわり、
いざというときに「えっ!」とならないよう、
ウォッチングしてきたいと思います。
「法制審議会-民法(相続関係)部会」の
第1回(平成27年4月21日開催)の
議事概要(抜粋)を以下に記載します。

(典型的な役所文書なので、
読みずらいと思いますが、ご容赦を)

— 以下、抜粋  —–

「事務当局から,法制審議会総会第174回
会議において,

諮問第100号
「高齢化社会の進展や家族の在り方に関する
国民意識の変化等の社会情勢に鑑み,配偶者の
死亡により残された他方配偶者の生活への
配慮等の観点から,相続に関する規律を見直す
必要があると思われるので,その要綱を示されたい。」

を調査審議するために当部会が設置されたこと
について説明が行われた後,部会に属する
委員及び臨時委員の互選に基づいて,
大村敦志委員が法制審議会会長により
部会長に指名された。」・・・

—– 抜粋ここまで ——
ん~、漢字が多くて、固いですね。

直近の部会(平成28年1月19日)で
議論された内容は以下のとおりです。

1 可分債権の遺産分割における取扱い
2 一部分割の要件及び残余の遺産分割における規律の明確化
3 自筆証書遺言の方式の見直し
4 遺言事項及び遺言の効力等に関する見直し
5 自筆証書遺言を保管する制度の創設について
6 遺言執行者の権限の明確化等

なかなか、興味あるテーマだと思いますが、
いかがでしょうか?
今後もしばらく、審議会は継続するようです。

これらの検討内容が法律に反映されると、
相続実務のうえでも大きな影響や変化が
出てきます。

また、連動して税制への影響もあるでしょう。

これらはすべて公開されているので、
興味のあるかたは一度覗いてみてください。↓

http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html
私たち国民にとって、使い勝手のよい
法改正になることを、期待しています。

今日の記事について、感想などありましたら、以下をクリックしてお送りください。

■■ 編集後記 ■■

新しい法制度は、
こうして作られるのですね。

公開されている検討資料は膨大で、
内容は専門的です。

ただ、私たち専門家は、
自分の仕事に関係のありそうなことは、
ウォッチングしておきたいと思いました。

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