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相続コンサルタント/行政書士の野積です。

いつもブログをお読みいただき、
ありがとうございます。

今年は、台風がたくさん発生しており、
注意が必要ですね。

■相続は、いつ開始するのか?

こんな、当たり前のことを、何の意味があるの?
とクレームが来そうです。。が、実はこれ、
とっても大事です。

法律には何とかいてあるか。

「相続は、死亡によって開始する。」(民法882条)

そうです。相続は人の死によって、スタートします。

このことが意味することの重要性は、以下の
2点です。

①人の生前には、相続はスタートしない。
②「死亡」が確定したと同時に相続の効果が発生する。

①に関して、、、
戦前は、家督相続ということが制度上認めらており、
一家の主が隠居すると、長男などに家督を譲りました。

戸籍上は、一家の主のことを「戸主」と表示。
隠居した人は、「前戸主」となります。

ですから、戦前は人の生前から相続が開始して
いました。

親が、多額の借金を負ってたとしても、
家督を譲られた長男は、
「そんな家督はイラナイ!」と、断れないわけです。

そこで、戦後は個人の権利を尊重する意味から、
そのような無体なことにならないよう、相続放棄なども含め
民法改正がなされました。

②に関して、、、
もし、父親が何等かの事情で蒸発してしまい、
母親や子供たちが知らないうちに、亡くなったとします。

そうすると、父親の相続は一体どうなるのでしょうか。
母親や子供達は、父親とは全く連絡もとれない状況で、
父親が亡くなったことすら分からない。

しかし、法律には、「死亡によって開始する。」とあります。

これの具体的な意味はどういうものか。

父親の死亡と同時に、父親が持っていた財産と負債(借金)は
母親と子供たちに「即時に」移管する、ということです。

それは、母親や子供たちが、父親の死という事実を
知らなくても、ということです。

こうして、相続が開始します。

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