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相続コンサルタント/FP/行政書士の野積です。

いつもブログをお読みいただき、
ありがとうございます。

ここのところ、蒸し暑い日が続いています。
熱中症に注意したいと思います。

■相続が認められるワケとは

親が死んだら、当然相続になるよね~
というのが、今の常識かと。

「相続が認められる理由?」と問われても、
”そんなの当たり前だろ!”という声が
聞こえてきそうです。

人が家族を作り、子をなして、親が亡くなり
子が親の跡を継ぐ、ということは、昔から連面と
行われてきており、「相続」という言葉以前の
ことかと思います。

法律以前の話として想像するならば、
相続の目的は、「家」を後世につなぐ
ということかと思います。

「家督相続」というのは、まさにそのことを
さしています。

しかし、家督相続は戦前までで、現在は
相続と言えば、ほぼ遺産分割と同意
考えらえれています。

すなわち、相続とは財産行為ということに
なりました。

そこで、現在では相続が認めれれる理由として
以下お3点が根拠、と言われています。

1.相続人の生活を保護するため
2.取引の安全を保障するため
要するに、被相続人の財産を誰が引き継ぐか
明確にして、取引先を迷わせないようにしよう
ということ。
3.相続人の潜在的な持分を実現するため
相続人は、親の生前に、親の財産を増やすため
貢献しているハズだから、遺産の分与を受ける
権利がある、ということ。

何だか、後付けっぽいですね。

でも、法律は基本的に後付け(事実が先にあり、
それの理由付けのために、法律を作る・・私見です。)
なので、まあ、そんなところとご理解ください。

※※ 注意事項 ※※

本ブログでは、法律的な厳密さを追求していません。

ただ、筆者が「本質的には正しい」と感じたことを
書いています。

その旨、ご理解ください。

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