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相続コンサルタント/FP/行政書士の野積です。

いつもブログをお読みいただき、
ありがとうございます。

■誰が相続人になるのか

相続人の範囲について、一般の方にとっては
何となく、「奥さんや子供、親戚かな~」
と考えているかと思いますが、概ねOKです。

しかし、いざ現実に遺産分与の場面に出会うと
”何となく、この人たちかな”では、手続きは
進みません。

民法第5編「相続」、第2章「相続人」
という条項があり、相続人の範囲は、
ここにキッチリ定められています。

その基本は、以下のとおりです。

配偶者は常に相続人となる

配偶者以外の相続人には「順位」が付けられています。
「子」は第1順位の相続人です。

ある夫婦(被相続人:以下同じ)間に子がいれば、
その夫婦の親(尊属といいます。以下同じ)や兄弟は、
絶対に相続人にはなりません。

もし、ある夫婦に子がいない、ということが
確定すると、そこで初めて、その夫婦の親(祖父母含む)
が相続人として登場してくる、即ち第2順位
ということです。

さらに、ある夫婦に、子も親もいない、
ということが確定すると、最後に兄弟姉妹が
相続人として表に出てきます。
これが第3順位ということです。

ある人が亡くなり、相続が開始。
そのときに、一体誰が相続人になるか、ということは
上記のルールにもとづき、必然的に決まってきます。

亡くなった親が遺言書を作っていない場合に、
遺産を分けるためには、遺産分割協議書
作成する必要があります。

このとき、1人の相続人が
「俺は、この分割案じゃいやだ!」
とダダをこねて、判子を押さないとなると、
遺産分割は出来ません。

「じゃ、こういううるさいやつは、外して
遺産分割協議書を作っちゃお。」
ということは出来ない、ということです。

1人でも相続人の欠けた遺産分割協議書は
「無効」です。

金融機関も法務局も、一切受け付けて
くれません。

それは何故か?
それは、
相続人の範囲は法律で定められているから
です。

そこには、個人の感情や家族関係の事情などが
入り込むスキはありません。

もし、近い将来に、相続が開始しそうな方は、
今からでも、相続人は一体だれかを把握して
おいたほうがよいかもしれません。

ひょっとして、親がその昔、子をなして
いたかもしれません。
その子が、ある日突然、
私は、●●さんの子です。相続人です。
と名乗り出てこないとも限りません。

私が、数年前に相続の手続きをお手伝いした
ある高齢男性の例ですが。。。

奥様が亡くなり、その相続手続きで、戸籍を
調べていて、
「奥様は、以前にご結婚されてましたね。」
とお伝えしたところ、その方は、
「えっ!、知らなかったな~」
ビックリされていました。

幸いというか何というか、その奥様は
最初のご結婚のときに、子がいませんでした。

もし、子がいれば、その子の所在地を調べて
判子をもらいにいく必要がありました。

「誰が相続人になるのか」

とても重いテーマです。

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