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相続コンサルタント/FP/行政書士の野積です。

いつもブログをお読みいただき、
ありがとうございます。

台風21号が、大きな災害を引き起こして
通り過ぎていきました。

被災地の1日も早い、復旧・復興を
お祈りいたします。

■不動産を相続、対処法の3本柱とは

親が住んでいた家や土地を相続する、
ということはよくあります。

子がそのまま、その家屋に住むのであれば
特に問題はありません。

しかし、実家を離れて都会で就職、家庭を
もったという方も多いでしょう。

空き家の増加要因の一つとして、「相続」
あげられるのは、このような事情があるからです。

実家の親が住んでいた家屋を相続したが、
他の兄弟から、、、、
「いや~、兄貴がどうにかしてくれ」
ということで、誰も住まないというケースが
増えています。

では、相続で不動産を取得した人が有する
権利について、法律の基本から考えてみましょう。

相続不動産を取得した人は、その不動産について
所有権を有しています。

所有権は、民法が定める物権という、
モノを排他的に支配する権利の中でも、
最も強力な権利です。

そして、所有権者がモノ(不動産含む)に対して
行使できる行為には、
「使用」、「収益」、「処分」
の3つがあります。

使用とは、読んで字の如く、自らが家や土地を
利用することです。
居住や作物の栽培に利用するなどです。

収益とは、その不動産を貸地や駐車場などにして
収入を得る形が主なものです。

3つ目の処分とは、具体的には贈与や売却
のことです。

売却して現金化できれば遺産分割の柔軟性が
格段に高まります。

以上をふまえて、相続不動産の対処方法は、
結局のところ
「使うか売るか」の
2者択一になります。

「使う」には賃貸も含まれるので、正確に言えば、
「自己利用」、「賃貸」そして「売却」です。

対処法の3本柱、「自己利用」、「賃貸」、「売却」
の詳しい内容については、次回のブログで
ご説明します。

なお、自己利用もせず、売却等の処分も
出来ないときは、放置になってしまいます。

放置という選択には積極的な意義はなく、
将来的には、所有者不明土地になってしまう
可能性があり、避けるべきでしょう。

ただ、相続人間が不仲であり、遺産分割できずに
手が付けられない、というケースもあります。

不動産の相続が見込まれるご家族は、
今後のことを話し合えるよう、仲良くして
おきましょう。

そうしないと、この問題にずーーっと
引きずられます。

※現在、私が依頼されている相続手続きも
そんなご家族です。
兄弟姉妹、仲良くできるよう、間に入って
意思疎通のお手伝いをしています。

不仲の原因は、ほとんどが「感情問題」です。
人の気持ちは微妙ですね。

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