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相続コンサルタント/FP/行政書士の野積です。

いつもブログをお読みいただき、
ありがとうございます。

今回の北海道の地震では、多くの場所で
液状化の現象が見られました。

液状化は、海や川の近くで生じるもの
と思っていましたが、必ずしもそうではない
ということですね。

少し調べてみましたら、各自治体の
ハザードマップには、浸水とあわせ、
液状化の危険地域が公表されていました。

■遺産の現物分割が難しい場合の対応方法

遺産分割は、現物分割が原則ですが、
実際には現物分割が困難な遺産もあり、
その最たるものが不動産です。

家や土地は、その形状のままで利用することで
効用を発揮しているケースが多く、現物分割には
なじみません。

とはいえ、実際に相続が開始した際には、
相続人に遺産を分配する必要があります。

そのための手段として、
「代償分割」、「換価分割」
という方法を併用していくことになります。

詳しくは以下で説明いたします。

◎現物分割

現物分割は、A物件は甲に、B権利は乙に
というように、遺産をその現状のままの姿で
各相続人に引き渡す方法です。

遺産分割は、その性質上できる限り現物を
相続人に引き継がせることが望ましいことから、
遺産分割の原則的な方法といえます。

もっともこの現物分割においては、
一つの物を完全に相続分に応じて分ける、
あるいは共有にする場合はともかく、
それ以外の場合には具体的相続分
(相続人で合意した、あるいは遺言で
指定された相続分のこと。以下同じ。)
と完全に一致することはほぼありません。

そのため相続人間で、ある程度の
評価額の差は容認するか、金銭債権の分割や
債務の負担等によって具体的相続分に
近づけることになるでしょう。

もし、被相続人の主たる遺産が不動産という
場合には、以下で説明する代償分割や換価分割
を考慮します。

◎代償分割

代償分割とは、共同相続人の1人又は数人に
具体的相続分を超えて遺産の一部あるいは全部を
現物で取得させ、その相続人に対して、
現物では具体的相続分に満たない遺産しか
取得しない他の共同相続人に対して、
その不足分に相当する分を代償として
債務(通常は金銭債務)を負担させる方法です。

相続人全員について、具体的相続分どおりに
現物を分割することが可能な場合は少ないため、
この債務負担による分割方法を、現物分割と
併用すると相続人間で取得する相続分の調整
が容易になるため、利用されるケースが多いです。

◎換価分割

家庭裁判所における遺産分割審判等の場に
おいては、遺産分割は現物分割が原則と
考えられており、現物分割が困難である場合には、
債務負担による方法(代償分割)が判示されます。

そして、換価処分については、これらの
分割方法が困難であるか相当でない場合に
行うべきものと考えています。

しかし、調停や審判でなく協議分割の場合には、
共同相続人の全員が合意すれば、契約自由の原則
により、換価分割は可能です。

特に、利用予定のない不動作を相続したような
場合に、相続人間で均等に遺産分割しようと
する際に、換価分割が利用されます。

換価⇒現金 ということなので、現金になれば
分割方法の自由度が高まります。

なお、換価分割においては、相続時点では
遺産の価格がはっきりしないこと、換価(売却)の
手間がかかること、売却方法による価格の違いなど、
実務上は様々な課題があります。

■■ 独り言 ■■

今回は、少々固い文章になってしまったな~と
思いますが、お読みいただけましたか。

相続について、戦後は個人の権利意識の
向上により、「先祖代々の家を引き継がねば
ならない」という、かつての責任意識より、
「親の財産をもらう権利がある」という
権利意識が強くなりました。

そのため、今回説明したような、様々な
手続き上の工夫が考えられてきました。

また、国税庁の通達なども、このような
手続きを前提とした課税方法を容認して
います。

ただ、権利意識を前面に出しすぎると、
争いになります。

ホドホドが一番と思いますが、いかがでしょうか。。

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