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「相続」5つのポイント

ポイント1:相続が開始する時期

相続とは、被相続人(通常は親など)が死亡することにより、一定の親族関係にある人たち(子や孫、兄弟など)が、被相続人の一切の財産などを引き継ぐことをいいます。
相続の開始時期は、被相続人の「死亡時」です。普通は病院などで息を引き取られることが多いと思いますが、「医師が死亡と診断した時点」が死亡時となります。
なお、長期にわたって行方不明であるとか、災害等で亡くなった場合には、死亡したとみなされる日となります。

 ポイント2:相続人の範囲

相続は、相続人(配偶者や子供など)の生活を保護するためなどの理由から認められています。
配偶者は「常に」相続人になります。あとは、亡くなった方の家族関係により、民法で以下のとおり相続の優先順位が決まっています。
第1順位:子供、子供が亡くなっている場合には孫
第2順位:両親、祖父母など
第3順位:兄弟姉妹
子供がいれば第2順位以降の人は相続人にはなりません。子供や孫がいないときに、はじめて第2順位の人が相続になります。
第3順位の人は、第1順位及び第2順位の相続人がいないときに初めて登場します。

 ポイント3:未婚の男女間に生まれた子の権利

未婚の男女間で生まれた子は、法律上は「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」とよばれます。母親との親子関係は、妊娠出産を通して確実ですが、父親との関係は必ずしもはっきりしていません。
そこで、父親との親子関係を認める手続きとして「認知」があります。父親が、結婚していない女性との間で生まれた子を認知すると、その子は法律上も実子と同じ権利をもつことになります。
一方、認知されていない子は、父親とは事実上の親子関係にあるだけなので、相続の権利はありません。

ポイント4:内縁の妻の権利

妻の地位は、婚姻届を提出して認めれられている場合に限られます(戸籍簿に妻として記載されている)。従って、内縁の妻の場合には、夫と結婚式をあげたり、長い間生活をともにしていても、相続の権利は認められません。
もし、あなたが内縁の妻(がいる場合ですが・・)に財産を残したい場合は、以下のような方法があります。
①現在の妻と離婚してその女性と再婚する。
②その女性に生前贈与をする、あるいは遺言をして遺贈する。
③あなたが生命保険に加入して、受取人をその女性にする(保険会社に確認要す)。

ポイント5:親の借金の相続

親が借金を残したまま亡くなった場合に、相続人(子など)はその借金を返済しなければならないのか、という問題があります。
これは、本来は親が返済すべきものであり、相続人が無制限に親の借金を背負うというのは好ましくありません。そこで、民法では「相続放棄」と「限定承認」という2つの方法を認めて、相続人の意思を尊重しています。
相続放棄:各相続人が相続の開始を知ったときから、3か月以内に家庭裁判所に申し出ます。家庭裁判所がその申し出を受理すると相続放棄が確定して、親の借金を返済する義務から免れます。
限定承認:これは、親が残した財産の範囲内で、借金を返済する手続きです。この場合には、相続の開始を知ったときから3か月以内に、相続人全員が連名で手続きする必要があります。

 

なお、相続、遺言の話題を「相続・遺言ミニ講座」にも記載していますので、ぜひご覧ください。

 

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