杉並区の相続専門の行政書士。シニア世代の相続対策、終活支援、成年後見のご相談をお受けしています。

「遺言」5つのポイント

 ポイント1:遺言とは

遺言とは、遺言者が自分の死後の法律関係(財産の処分や実子の認知など)を、一定の方式によって定める最終的な意思表示です。
簡単にいえば、自分が死んだあとに「財産を誰々に残す」とか「実は隠し子がいた」など、相続人その他の人へ伝えたいことを死ぬ前に書き残すことです。
(なお、遺言を紙に書き遺したものが遺言書で、紙以外の媒体(映像や音声等)に記録することは認められていません。)

ポイント2:遺言の種類

遺言は、民法で厳密に方式が定められています。一般的に使用するのは普通方式で、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
●自筆証書遺言:遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自署し、押印する方法です。
●公正証書遺言:証人2人以上の立会のもと、公証人が作成します。
●秘密証書遺言:遺言者が遺言書の署名・押印して封筒に入れ、公証人、証人2人以上が封筒に署名・押印して作成します。

ポイント3:遺言できること

遺言には、何を書いても自由ですが、法律的に有効な内容は、以下のとおりです。
①身分に関すること
子の認知など
②相続・財産処分に関すること
相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈や寄付、保険金受取人の変更など

 ポイント4:遺言の内容を変更する方法

遺言は、遺言者の意思でいつでも変更することができます。具体的には、以前に作成した遺言の内容を撤回し、新しい遺言をすることで、内容を変更します。
また、相続しようと思っていた財産(貯金や株式など)を生前に使ってしまったり、売ってしまうと、その部分については遺言を撤回したものと皆されます。遺言書に「相続させる」と書いた財産でも、遺言者は自由に処分できます。

ポイント5:遺言書を発見した場合の対応

発見した遺言書が、公正証書遺言以外の遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。違反すると、5万円以下の過料に処せられる場合があるので、注意が必要です。
「検認」とは裁判所による証拠保全の手続きで、遺言書の内容について有効・無効を判断するものではありません。

なお、相続、遺言の話題を「相続・遺言ミニ講座」にも記載していますので、ぜひご覧ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5942-7101 受付時間:平日 9:00 - 17:30
土・日・祝日対応可(要予約)

PAGETOP
Copyright © 野積行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.