行政書士の業務範囲についてご説明します。
行政書士は、弁護士のように紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)の法律事務を取り扱うことができません。
一方、当事者間の合意を前提とした法律書類の作成や相談などは、行政書士の本来業務として受任し、行えることが法的に認められています。(「行政書士法」第1条の2及び3に規定)
そのため行政書士は、遺言書の作成や紛争性のない遺産分割、遺言執行の手続きを等を業として行うことができます。
以上のような行政書士の業務範囲をふまえ、当事務所では「争いを避けて、円満解決を目指す」ことに主眼をおいて業務に取り組んでおります。
当事者間で紛争になることが確実な状況でのご相談は、お受けすることができません。
以上の趣旨をご理解いただいたうえで、当事務所にご相談いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、相続税の申告や相続登記などは行政書士の業務範囲外のため、他の専門家(税理士、司法書士等)と連携して対応してまいります。
行政書士 野積優