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相続コンサルタント/FP/行政書士の野積です。

いつもブログをお読みいただき、
ありがとうございます。

東京の空も、だいぶ秋らしい景色に
なってきました。

前線が通り過ぎる機会が増えて、
天候は不安定ですね。
この時期、傘を持っていきたいです。

◼️ 両親が離婚したあとの相続関係はどうなるか

先日、ある会合で知り合っった30代半ばの男性から、
10数年前に母親と離婚して、離れて暮らしている
父親と会って話をしたい、という相談をお受けしました。

両親が離婚したときは、その方は高校生くらい
だったのでしょう。
成人して様々人生経験を積むなかで、何か
思うところがあったようです。

父親の現在の住まいや連絡先もわからないとのことで、
何とかなりませんか?というのが、ご相談の趣旨です。

そこで、私から、、、
「お父さんは、離婚したとはいえ、あなたとの
親子関係が無くなったわけではありません。
いつか、お父さんが亡くなったときには、あなたは
お父さんの相続人ということになりますね。」

というお話をしたところ、、
「えっ、そうなんですか??」
と驚いていました。

法律の専門家からすれば当たり前のことでも、
一般の人にしてみれば、「えっ!」という話が
結構あるものだな〜と思ったものです。

私はその男性に、、
「将来の相続対策という意味からも、親族関係
については正確な情報を把握しておいたほうが
よいですね。」
とアドバイスしました。

一般的な夫婦と子という家族において、
父親が亡くなったときの相続人は、妻(配偶者)と
子になります。

もし、父親が生前に離婚していた場合には、
当然ながら、元妻は相続人になりません。

しかし、子は違います。
何故か?
それは父親と「血のつながりがあるから」です。

法律には、血のつながりなどという、生々しい
表現はありませんが、「嫡出子」のことです。

相続は、血のつながりに沿ってなされます。

もし、離婚した父親が、離婚後に莫大な借金を
負っていたときは、
「借金を返してくれ」
と、ある日突然、債権者から連絡が
あるかもしれません。

また、父親が離婚後に再婚して、相手の女性の
子を養子にしていると、父親の相続手続きで
「書類に判子おしてください。」
と、連絡があるかもしれません。

何とも、血のつながりというのは、法律的にも
強いものです。

離婚した父親の立場で、前妻の子らに相続で
面倒をかけないためには、「遺言書」を作成
することをおすすめします。

遺言書は、父親の生前の意思を、死後に実現する
ための重要な手段です。

一方、息子の立場からできることは、相続人の
地位を引き継ぐかどうか、判断することです。

引き継がないときは、「相続放棄」の申立て
します。

人が法治社会で生きていくということは、様々な
目には見えない法律の網に引っかかってるんだな~
ということを考えさせられました。

■■ 編集後記 ■■

日本は、人の出生から死亡に至る、様々な
ライフイベントが、戸籍に残されているので、
とても助かります。

日頃、戸籍のありがたみを感じる機会は
少ないと思いますが、私のような仕事を
していると、他人様の戸籍を見る機会が
多いので、実感します。

それぞれのご家庭の、数世代にわたる来し方が
戸籍に記されており、歴史を感じます。

自分も長い歴史の流れの中にいるんだな~と。

その中で、少しでも世間のお役にたてる
仕事ができばよいなと思うこの頃です。

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