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相続コンサルタント/FP/行政書士の野積です。

いつもブログをお読みいただき、
ありがとうございます。

北海道の電力のブラックアウト、大変な
事件です。

想定外とのことですが、発生したら想定内
ですね。

どこまで想定しておくかは、とても難しい
と思いますが。。。

■相続しても財産が増えると限らない

「うちの実家には、大した財産もないし、
俺には相続なんて関係ないね~。」

「お前の実家は、お金持ちだし、相続で
遺産が入ってきそうなの、うらやましいな~。」

「うちの親父、田舎で商売してるんだけど、
借金もあるようだし、親父死んだら
どうなっちゃうのかな~。」

若い方にとっては、相続など、まだまだ
先の話と思ってるかもしれませんが、
案外、このような会話をしてませんか?

「相続」というと、親が亡くなったら
遺産を分けてもらえる
⇒ 財産が増える

と考えている方が多いようです。

しかし、相続では財産が増えるとは
限らない現実があります。

というのは、親が亡くなったときに、
親の借金は引き継がずに、財産だけ
にしたいところですが、法的にそれは
出来ないことになってるからです。

法律の条文を確認しましょう。
(相続の一般的効力)
「相続人は、相続開始の時から、被相続人
の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、
この限りでない。」(民法896条)

ここに「一切の権利義務」とあるところが
ミソです。

即ち
権利=プラスの財産(現預金、不動産など)
義務=マイナスの財産(借金、連帯保証など)

ということで、相続開始時点において
プラス財産の額ーマイナス財産の額
を計算し、プラスなら財産増、マイナスなら
借金増となります。

以上の計算式のとおり、遺産の金額計算は、
とてもシンプルです。

ただ、マイナスだからといって、それが
必ずしも悪いこと、というわけでは
ありません。

マイナスのデメリットは、借金が増えること
ですが、メリットもあります。
それは、「絶対に相続税がかからない。」

当たり前ですが。。

ここに相続対策の基本があります。

一つは、どんなに財産があっても、それに
見あうマイナス財産があれば、相殺される。

二つ目は、相続対策は生前にしか出来ない
ということ。
というのは、遺産の額は相続開始時に
確定してしまうからです。
(実際には事後の打ち手はありますが、
限られます。)

なお、「相続放棄」というのは、親の遺産を
引き継がないことですが、法的には、相続人の
地位から離脱することで、一切の権利義務の
承継から逃れることです。

そのため、相続放棄をすると、その後は
自分の子、孫の代も含めて、その相続放棄に
関わる相続権を失います。

改めて、相続においては、親が有していた
権利義務の一切を引き継ぐんだ、という
覚悟が必要ということですね。

■■ 編集後記 ■■

相続という事件は、一般の人は普段
触れる機会は、ほぼないかと思います。

今回ご紹介した法律上のルールについて
あまり馴染みがないかもしれません。

ここで強調しておきたいことは、「相続」は
誰にとっても関係のあることだと。

そして、相続対策というのは、生前対策
ということ。

親の相続財産が確定する前であれば、
いろいろと対策が考えられます。

実家に古い家がある、商売をしている、
などの事情がある方は、早めに将来のことを
検討してみたらいかがでしょうか。

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