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相続コンサルタント/FP/行政書士の野積です。

いつもブログをお読みいただき、
ありがとうございます。

10月は、月曜日が休の週が、2週続けてあります。

会社員にとっては、ラッキーなのか、
リズムが狂っちゃうのか、微妙な感じでしょうか。

◼️親より先に子が亡くなったら相続はどうなる

相続をテーマにした話というのは、いつも
誰かが亡くなったら、その後はどうなる的な
内容が多くて、気がひけるときがあります。

とはいえ、人の生死は避けて通れないもの。
イザというときに備えるのも、賢く生きる
知恵かと思います。

人は、この世に生を受けて成長し、男女が
巡り会って家庭をもち、生命を後世に
つなげていくという営みを続けています。

男女が結婚し、子をなす。

民法の親族法や相続法も、この家庭モデルを
前提に作られています。
例えば、、
・結婚は法律婚(婚姻届と戸籍への記載)とする
・法律婚による夫婦の間で出征した子は嫡出子とする
などです。

相続人は、この考え方のもと、配偶者、
子などと決まってきます。

年令による順番どおりであれば、まず両親のどちらかが
亡くなり、その遺産は配偶者と子が相続します。

しかし、不幸にも、子が先に亡くなることもあります。

その場合に、親の財産はどのように相続されて
いくのでしょうか。
子は既に亡くなっています。

こういうケースを想定して、民法では、
「代襲相続」という仕組みを用意しています。

子が亡くなる時点でその子の子(親からみたら孫)
がいるときは、孫が相続人になる、という仕組みです。

但し、子の配偶者は代襲相続人にはなりません。
代襲相続人になるのは、孫だけです。

これは、相続が、直系血族の繋がりに沿って
なされるという原則からきています。

この原則があることで、実は大変困った事態に
なることがあります。

それは、不動産相続のケースで生じてきます。

現金の相続では、その現金を相続人間でスパッと
分けてしまえばおしまい。

しかし、不動産については、「登記」という
手続きをしないと、第三者に正当な権利者を
表示できません。

しかし、往々にして、手続きが面倒なため
登記名義を変更しないまま、放置してしまう
ことがあります。

そうすると、登記名義人は、既に亡くなった親。
実際の権利者は、子や孫ということがありえます。
(実際、よくあります。)

相続というのは、親の死亡と同時に開始するので、
子や孫は、本人が意識するしないにかかわらず、
相続対象の不動産の共有者(権利者)になっています。

登記名義が親のままでもです。

そうして、世代が子、孫、ひ孫と進んでいったと
しましょう。

代襲相続のルールがあるので、相続人の世代交代が
すすむたびに、相続人がネズミ算式に増えていき、
ついに、相続人は一体どこにいる?
ということになります。

これが、今、問題になっている所有者不明土地の
発生原因の一つにもなっています。

人は、面倒なことは避けたい、という本能があるので、
このような事態になるのでしょう。

今、政府では土地の所有権放棄の手続きを
検討しているそうです。

そうなると、一気に「土地の所有権を放棄したい」
という人で溢れかえるかもしれません。

◼️◼️ 編集後記 ◼️◼️

代襲相続は、血統の流れが続く限り、
相続権が途絶えないように考案された
仕組かと思います。

この仕組みにより、恩恵を受ける人も
多いかと思いますが、一方で知らないうちに
相続人になってた、ということにもなります。

一方、相続人となるかどうかを選択する仕組み
として、「相続放棄」の手続きもあります。

しかし、相続放棄の申立は、相続の事実を
知ったときから3か月以内という制限があり、
時間はあっという間に過ぎてしまいます。

何とも、悩ましいですね。

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